ここではよくあるご質問にお答えしています。~Q&A~

Q1 医療法人には社員が必要ですが、何人必要ですか。

A1 医療法人の社員は、法人の最高議決機関である社員総会で決議することができます。そのため、会議体として、3人以上になります。

  福岡県では、3人以上になっっています。

    他県では、4人以上のところもあります。

Q2 社員はどのような方になっていただけばいいでしょうか。

A2 社員は、医療法人の最高議決機関である社員総会で議決権を有します。

   その議決権は、株式会社と異なり、出資額に関係なく社員一人につき1議決権を有

   します。

   そのため、社員になる方は設立者と強い絆で結ばれている方をお勧めいたします。

   例えば、夫、妻、父、母などです。

   大学の同級生など仲が良かっただけで、同級生を社員にすると分院設立など医療法

   人の大きな意思決定の際に障碍になる恐れがあります。

福岡県では上記で構いませんが、他県では、社員の中に第三者を入れるように指導されることがあります。

Q3 理事については、どのように専任したらよろしいでしょうか。

A3 理事は社員総会により選任され、理事会で日常的な運営管理の取決めを行います。

理事は、多くの場合社員になる方がそのまま理事になります。

  必ずしも、社員が理事になるわけではありませんが、小規模の医療法人の場合は経営

の安定性を確保するために、社員と理事の兼任をお勧めいたします。

分院を開設した場合には、分院の管理者は理事にならなくてはなりません。

その分院の管理者の医師は、社員になる必要はありません。

Q4 役員の中に、監事がありますが、監事はどのように選任したらよろしいでしょうか。

A4 監事の業務に財産管理があります。

   そのため、法人から独立した方が望まれます。

   そのため、顧問税理士、従業員、親族はなることはできません。

   親族に関しては、6親等内の血族、3親等以内の姻族が監事になれない親族になります。

   そこで、信頼できるご友人になって頂いたり、理事長の妻、夫のいとこになって頂くことが多くなります。

他県では、簿記3級以上、会社経営の経験を必要とするところもあります。

Q5 MS法人を有効活用できる場合とは?

A5 MS法人というのは、メディカル・サービス法人の略称です。医療系のサービスを事業目的とする法人のことで、法人形態としては株式会社や合同会社(LLC)、NPO法人、有限責任事業組合(LLP)などが考えられます。

MS法人については、以前は清掃、食堂、医薬品などをMS法人に委託することができました。

   しかし、現在では、清掃、病院食製造、医薬品の販売は行政機関の厳しい制約があり

   ます。そのため、それらをMS法人に委託することは困難になっています。

しかし、土地、建物を医療法人に賃借することは通常の法律行為であるため、現在で

も有効です。賃借料については、高額な金額に設定することはできず、近傍値が基準必要になります。

また、医療法人設立時、医療機器を拠出せずに理事長が当該医療法人に貸与すること

ができます。その場合には、MS法人にて、医療機器貸与業の許可を取得することが必要になります。

Q6 医療法人の名称は何でもいいのでしょうか。

A6 医療法人の名称については、下記の制限があります。

  ① 誇大な名称 例 ○○クラブ ○○グループ ○○研究会 などです。

  ② 国名、都道府県名、市町村名

  ③ 既存の医療法人名

  ④ 診療科名を単独で使用する

  ⑤ 広告可能な診療所名として認められていないもの   ※医療広告ガイドライン参照 ↓

  ⑥ 当て字

  上記のものを避けて法人名をご検討ください。

Q7 診療所で麻薬を使用していました。診療所を医療法人に移行する際には、麻薬についてもなにか届出は必要でしょうか。

A7 都道府県によって異なりますが、①麻薬残量届 と②麻薬譲渡届を県に届出る必要があります。個人の診療所から法人の診療所への譲渡手続きになります。