医療法人設立申請の流れ

医療法人の設立申請は自治体により時期も回数も違います。

もう少し詳しく見てみましょう

各届出の先ごとに見てみると

定款 → 法務局

    診療所の開設届 → 保健所

保健医療機関の指定 → 厚生局

各種指定医の申請

A:生活保護法指定医 → 市町村

B:原爆に関する指定医 → 都道府県

C:労災保険指定医 → 労働局

D:難病指定医 → 都道府県

E:麻薬取り扱い → 都道府県

・・・・・となっています。

福岡県の場合を例にとり、まず10月申請を考えてみましょう。   

9月の半ばには県の開催する『医療法人設立のための説明会(仮)』の予定がホームページに発表されます。こちらに出席するように手配をします。

この段階で医師先生、税理士の方と協議をして準備に入っていなくてはなりません。そう考えますと、8月には遅くとも準備を始めたほうがいいでしょう。

医療法人の設立はある意味特殊です。そのため認可申請の受付から許可までが4か月前後もかかりますし、 その後、現在の個人診療所の廃止に関する届け出と同時に新しい医療法人としての開設申請があります。

次には厚生局への保険医療機関に関する廃止の申請と新しく医療法人としての申請。

(思わぬこともありますので設立決定時期は慎重に考えましょう。そういえば 申請ぎりぎりまで医療法人名が決まらず 、ひやひやした事もありました。確かに法人名は大切ですね・・・)

 ※(年2回の後の1回は4月となります)

 自治体別 医療法人設立申請受付時期

税理士の先生と節税を考える

税理士の先生から法人化のメリットはお聞きになっていますか?MS法人のご説明はいかがですか?

節税対策のご提案はもちろんされていることとは思います。様々なフェーズを考えて話し合いましょう。

今後を見据えて、医療法人へのご準備をなさいませんか?

ご相談はお早目に

医療法人としての新たなスタートのために設立の申請してからが5か月~半年ですから、その前の準備段階から考えますと7か月から8か月はかかることになります。

医師の先生には日々の業務を滞りなくこなしていただかなければなりません。

しかし一方で医療法人設立には様々な書類をご用意いただかなくてはなりませんので、私どもは、税理士の先生や診療所のスタッフの方々と連携しながらしっかりと準備をしてまいります。

医療法人設立後の手続きについて

許可が下りた後、法人として事業を開始するにあたり、県税事務所や税務署、また年金事務所や社会保険の加入などの手続き事務もしなくてはなりません。

毎年の年次業務も発生します

年度末→次年度事業計画及び予算のための総会記録

年度初め→決算決議のための総会記録

などを作成いたします。

  決算届の提出  →  医療法人の住所の各自治体へ  

資産変更の登記及び翌年度理事長等の登記   →   法務局へ

このような届け出が毎年発生致します。当事務所では司法書士との連携でスムーズに届を出すことが出来ますのでご心配はありません。

ご相談は 直接または税理士の方へご依頼いただきお問い合わせください。

電話 092-292-1020 西野行政書士事務所