特定技能
特定技能の在留資格に係る制度は,中小・小規 模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため,生産性向上や国内 人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために創設されました。そして、 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律 (平成31年4月1日施行)で下記14分野において特定技能として在留資格が認められる事になりました。
厚生労働省-1:介護 2:ビルクリーニング
経済産業省-3:素形材産業 4:産業機械製造業 5:電気/電子情報関連産業
国土交通省-6:建設 7:造船/船舶工業 8:自動車整備 9:航空 10:宿泊
農林水産省-11:農業 12:漁業 13:飲食料品製造 14:外食業
特定技能としての在留許可されるためには特定の能力があることが必要です。それを証明するために試験をパスしなければなりません。そこで各分野の所管行政機関は”必要とされる外国人材の具体的な技能水準”を明確化した試験を行います。そしてその技能試験(学科試験及び実技試験)と生活に必要な日本語試験を受け、水準に達した人にこの在留許可を出すことになります。
『 「特定技能」に係る試験の方針について 』各分野の技能試験等についてはこちら
1:介護
10:宿泊
14:外食業
「特定技能所属機関」
また「特定技能1号」で在留する外国人との間で雇用に関する契約を締結する機関これを「特定技能所属機関」といいます。1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ 円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援をする必要があります。その ため,特定技能所属機関については,1号特定技能外国人支援計画を作成するほか,当該支援計画が「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の基準に適合していることなどが求められます。 『 特定技能外国人支援計画 について』
義務的支援*事前ガイダンスで情報提供すべき事項
- □従事させる業務の内容
- □報酬額
- □その他の労働条件に関する事項
- □行うことが出来る活動内容
- □入国の際の手続きに関する事項
- □補償金等・違約金等の契約をしていないまた今後もしないことの確認
- □雇用契約の申込み取次ぎ又は準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合の合意が確認できる事
- □支援に要する費用について本人に負担させない確認
- □出入国に際し港または飛行場までの送迎
- □適切な住居の確保
- □本人からの職業生活・日常生活・社会生活等に関する相談と苦情の受付体制
これらのガイダンスは対面・テレビ、ネット電話等で本人の確認の実施を含む、 文書及びメール等で行われ、本人の十分理解することが出来る言語によるものである事がもとめられます。
任意的支援*
- ○入国時の日本の気候、服装
- ○持参すべきもの、持参してはならないもの
- ○入国後当面必要となる金額およびその用途
- ○特定技能所属機関等から支給されるもの
- ○事前ガイダンス実施後~就労開始前機関での相談に応じる事
- ○渡航準備費用及び当面の生活費等の貸し付けはよいが労働法令に違反しない事
特定技能所属機関 が契約により登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したした場合は登録支援機関が上記支援をすることとなります。
『登録支援機関登録簿』 2019年7月31日時点
詳しくお知りになりたい方は 出入国在留管理庁のサイトもご参照になってください。