- 必要書類一覧表と提出写真の規格ひつようしょるいいちらんひょうとていしゅつしゃしんのきかく
- 在留資格の変更 ざいりゅうしかくのへんこう
- 在留期間の更新 ざいりゅうきかんのこうしん
- 在留資格の取得 ざいりゅうしかくのしゅとく
- 永住許可 えいじゅうきょか
- 再入国許可 さいにゅうこくきょか
- みなし再入国許可 みなしさいにゅうこくきょか
- 資格外活動の許可 しかくがいかつどうのきょか
- 就労資格証明書 しゅうろうしかくしょうめいしょ
- 旅券等の携帯 りょけんとうのけいたい
- 在留資格の取り消し ざいりゅうしかくのとりけし
在留資格の変更
在留資格の変更とは,在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い,従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
この手続により,我が国に在留する外国人は,現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも,日本から一度出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
在留資格の変更を受けようとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。
在留期間の更新
在留資格を有して在留する外国人は,原則として許可された在留期間に限って日本に在留することができることとなっているので,例えば,上陸許可等に際して与えられた在留期間では,所期の在留目的を達成できない場合に,いったん出国し,改めて査証を取得し,入国することとなると外国人本人にとって大きな負担となります。
そこで,入管法は,法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に,在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。
在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により,法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。