特定技能について

在留資格 特定技能

特定技能の在留資格に係る制度は,中小・小規 模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため,生産性向上や国内 人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために創設されました。そして、 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律 (平成31年4月1日施行)で下記14分野において特定技能として在留資格が認められる事になりました。

厚生労働省-1:介護  2:ビルクリーニング

経済産業省-3:素形材産業 4:産業機械製造業 5:電気/電子情報関連産業

国土交通省-6:建設 7:造船/船舶工業 8:自動車整備 9:航空 10:宿泊

農林水産省-11:農業 12:漁業 13:飲食料品製造 14:外食業

登録支援機関登録簿』 2019年7月31日時点

人材不足に悩む食品製造業界・弁当製造業界

2019年4月入国管理法の改正で、外国人就労に「特定技能制度」が加わりました。

これにより外国人の雇用が変わります

しかし全国での採用人数が決まっています。

飲食店で53000人

飲食料製造業で36000人  までです。

飲食料製造分野人材の技能試験が来る10月始めて開催されます。

セミナーをお聞きに来られませんか?

「毎春、雇用している留学生が卒業し再雇用もできず、困ってしまった」

「技能実習制度を活用しているが、一年たつと母国に帰ってしまい人材があつまらず困っている」

こんな事業者様に、人材不足を解消するための新らしい「特定技能」の在留許可について詳しくお話し致します。

日時:2019年8月23日(金曜日) 13:30~15:30 

場所:大野城まどかぴあ(大野城市曙町2-3-1・無料の駐車場がありますがスケジュールによっては大変混雑いたします。)

まどかぴあ駐車場情報

日本ISOコンサルタントのサイトもご覧ください。

在留許可申請について