ドローンを飛ばすためには飛行許可がいるの?
無人航空機飛行許可
まず「航空機 」 とは?
”人が乗って(機体に人が着座し、着陸装置を装備したもの)”
”航空の用に供する(空中で意思に従って操縦することが可能なもの)”
”ことができる機器”
つまり人を乗せて飛行する機器又は実際に人を乗せていないが、人が乗るものと同等の性能・構造を有する機器 となっております。
これらの要件を全て満たすものが「航空機」として扱われ、いずれかを 満たさないものは「航空機」とは位置付けられていません
航空法における無人航空機(ドローン)とは?
ドローンと一般的にはいいますが航空法では「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されております。 マルチコプター、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します
操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する航空機は、 ”国土交通大臣 の許可が必要 ”となっていますので最近お目見えした乗せた人を運ぶドローン はこちらに入る事になりますね(無操縦者航空機―航空法第87条)
飛行させるドローンが飛行許可が必要な機種なのか?
ただし、マルチコプターやラジコン機等であっても、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200グラム未満のものは、無人航空機では なく「模型航空機」に分類されます。
「模型航空機」 とは?
ゴム動力模型機、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200 グラム未満のマルチコプター・ラジコン機等は航空法上「模型航空機」として扱われ、無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定 (第 99 条の2)のみが適用されるもとなります。
「 第 99 条の2 」とは
ドローンを飛行させる高度は許可が必要な高度なのか?
無人航空機の飛行について
無人航空機の利用者は以下に記載している無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に関する同法のルール、関係法令及び地方公共団体が定める条例を遵守して無人航空機を飛行させまた、無人航空機を飛行させる場合には、当該ルールの遵守に加えて、以下のガイドラインにそい、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけるようになっています。
国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
〇 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン
○国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~
○国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~
○「無人航空機に関するQ&A」
※航空法に定めるルールに違反した場合には、罰則が科せられますので、ご注意ください。
50 万円以下の罰金(飲酒時の飛行は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)が課されることがあります
(1) 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
ドローンを飛行させる場所は許可が必要な場所なのか?
以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、地方航空局長の許可を受ける必要があります。
具体的な許可が必要となる空域など詳細については こちら です
※令和元年9月18日付けで、一部の空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となります。
※ 各空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置や人口集中地区の範囲を記載した地図については、地理院地図においても確認可能です。
○ 国土地理院 「地理院地図」
(2) 無人航空機の飛行の方法
[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと [2] 飛行前確認を行うこと [3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること [4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと [5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること [6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること [7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること [8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと [9] 爆発物など危険物を輸送しないこと [10] 無人航空機から物を投下しないこと
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。
※令和元年9月18日付けで[1]~[4]のルールが追加されます。
<遵守事項となる飛行の方法>
上記[5]~[10]のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
<承認が必要となる飛行の方法>
ドローンを飛行させる方法は許可が必要なのか?
※捜索又は救助のための特例について
上記の(1)及び(2)[5]~[10]の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。
一方、本特例が適用された場合であっても、航空機の航行の安全や地上の人等の安全が損なわれないよう、必要な安全確保を自主的に行う必要があることから、当該安全確保の方法として、以下の運用ガイドラインを当局として定めていますので、特例が適用される機関や者については、本運用ガイドラインを参照しつつ、必要な安全確保を行うようにして下さい。
〇航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン
(3)関係法令及び条例等について
無人航空機の利用者の皆様は、以下の関係法令及び地方公共団体が定める条例等を遵守して飛行させてください。
〇 小型無人機等飛行禁止法(警察庁)
〇 ドローン等に求められる無線設備(総務省)
〇 ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い(総務省)
〇 無人航空機の飛行を制限する条例等
上記は国土交通省のホームページに詳しく載っているものです。
ドローンを飛行させるときには?
まずはパイロットの体調チェック!
日時・場所・高度・飛行方法等が適法であるよう事前の確認!
飛行の記録をお忘れなく!
外務省ホームページhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page22_003331.html
警察庁ホームページhttps://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
始まりました!飛行情報共有サービス (でもちょっとまだやりにくい)
無人航空機に係る許可承認の内容 令和元5月8日~11月29日
無人航空機に係る許可承認の内容 令和元年5月7日・8日
無人航空機に係る許可承認の内容 平成31年4月1日~4月29日
無人航空機に係る許可承認の内容 平成30年4月3日~平成31年3月31日
飛行許可の期限がきれていませんか?